現在では最低資本金以上で設立する通常の会社のほかに、資本金1円でもできる確認会社があります。確認会社は資本金特例会社と呼ばれることもあります。ただし確認会社の場合、原則として設立から5年以内に最低資本金のラインまで増資することが必要です。(あくまで現行法の規定です。平成18年の改正で最低資本金のラインが廃止される可能性があるため、増資をする必要はなくなるかもしれません。)
確認会社の場合でも資本金と一部の制約(毎年経済産業省に決算書を提出するなど)を除いて通常の会社と同じように活動していただけます。「確認会社」と名乗る必要はなく、通常の株式や有限会社と同じように会社名を表記できます。
なお、この確認会社を設立する方は「事業を営んでいない」ことが前提になっています。具体的にいうと、会社員、主婦、学生、代表権のない会社役員、会社退職者などです。ただし、個人事業主であっても一度廃業すれば確認会社を設立できますので、結局のところ誰でも設立できることになります。 |