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会社法ここが変わります
18年4月、新会社法がスタートします。
 近年、会社法は毎年のように改正されてきました。そして、来年の平成18年には、今までの会社制度を抜本的に見直した新会社法の施行が予定されています。この新会社法によって、これからの会社のあり方、経営の仕方がおおきく変化していくことになるでしょう。
 ここからは、新会社法の施行によって、今までの会社設立と異なってくる点を紹介したいと思います。改正点(とりわけ会社設立に関係が深いもの)を一覧としてまとめましたので、まず一読していただければと思います。なお、この表は要綱を元に作成しておりますので、あくまで予定です。
  改正前 改正後
会社の種類 有限会社、株式会社、合名会社、合資会社の4種類。 有限会社は新設できなくなります。新たに合同会社(LLC)が加えられ、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類になります。
資本金 原則として、最低でも有限会社は300万円、株式会社は1000万円の資本金が必要です。ただし特例を利用した場合は1円からでも設立可能。 会社の種類を問わず、最低資本金の制限はありません。いくらからでも会社の設立が可能です。
出資払込金の
証明方法
銀行等の金融機関が発行する「出資払込金保管証明書」が必要です。 発起設立の場合は「残高証明」で足ります。
現物出資 資本の5分の1かつ500万円以内なら、検査役の調査不要 500万円以内なら検査役の調査不要
役員の数 株式会社の場合取締役3名以上、監査役1名以上が必要です。 株式譲渡制限会社なら取締役が1名から株式会社を設立できます。
役員の任期 取締役2年・監査役4年
(委員会等設置会社を除きます)
取締役2年・監査役4年
株式譲渡制限会社なら最長10年に延長可能です。
会計参与 規定なし 公認会計士または税理士が会計参与として関与可能になります。
類似商号の
制限
同一市区町村内に類似した商号で同一の営業をしている会社がある場合登記できません。 同一住所において同一の商号の場合のみ登記できません。
会社目的 会社目的には「明確性」「適法性」が要求されます。 違法な目的などは登記できないが、ある程度包括的な記載が可能になります。
 さて、上記のような改正がなされるわけですが、有限会社の廃止などについては、次のページで詳しくご説明します。
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