会社には、「株式会社」、「有限会社」、「合資会社」、「合名会社」の4種類があります。このうち「合資会社」「合名会社」は出資者が無限責任を負うとされていたり、閉鎖的で小規模ということで個人事業とあまり変わらないともいえます。このような理由から、現在では「合資会社」「合名会社」を設立する方はほとんどいらっしゃいません。(株式会社と有限会社が会社全体の96%以上を占めています)
有限会社と株式会社の違いについて下記のとおりまとめておりますので、判断の基準にしてください。なお、平成18年の法改正において、有限会社の新設が廃止されるのと同時に、会社の最低資本金(株式会社1000万円、有限会社300万円)が廃止される方向で検討されています。 |