取扱業務

  1. 各種法人設立業務
  2. 許認可等の行政手続き
  3. 証券関係業務
  4. 権利業務・事実証明に関する業務
  5. 国際(渉外戸籍)業務

各種法人設立業務

 法人と一言でいっても、日本では、様々な種類の法人が存在します。株式会社をはじめ、新会社法施行により新設された合同会社(LLC)、特定の公益的・非営利活動を行うことを目的とするNPO法人や病院の開設を目的とする医療法人、私立学校を設立することを目的とする学校法人など、数えあげればきりがありません。加えて、新しい公益法人制度が平成20年12月1日から施行されたことにより、一般社団法人・一般財団法人の設立が簡便になりました。このことは、これからビジネスをはじめられる方には選択肢が広がったといえるでしょう。また、法人ではありませんが、有限責任事業組合(LLP)も、新しい事業形態として活用される例が増えてきています。
 手続きの面でいいますと、株式会社のように登記のみで設立できる法人もあれば、医療法人のように、設立にあたり主務官庁の認可が必要な法人もあります。当事務所では、経験豊かなスタッフが、書類作成から必要に応じて監督官庁との折衝まで代行いたします。

法人設立Q&A

Q1
資本金が1000万円未満でも株式会社を設立できるって本当ですか?
A1
できます。これまで有限会社は300万円、株式会社は1千万円を資本金として設立時に用意しなければなりませんでしたが新会社法施行により資本金1円から設立できるようになりました。
Q2
LLC・LLPと株式会社とはどんな違いがあるのですか?
A2
株式会社、LLC、LLPすべてに共通しているのは、出資者が有限責任であるということです。出資者の責任は出資した額を上限とし、それ以上の責任は負いません。それ以外についてはこちらの比較表をご参照ください。
  株式会社 LLC LLP
必要人数 1名以上 1名以上 2名以上
機関・役員 株主総会+取締役 制限なし 制限なし
登録免許税 15万円 6万円 6万円
定款認証 必要あり 必要なし 必要なし※(1)
資本金 1円以上 1円以上 2円以上
課税 法人課税 法人課税 構成員課税(組合自体への課税はなし)

※(1) LLPは定款を作成しません。株式会社でいう定款にあたるものとして、組合契約書を作成しますが、公証人の認証は必要ありません。

Q3
営利を目的とする社団法人を設立することはできるのですか?
A3
一般社団法人であれば設立できます。一般社団法人は、事業目的に制限はありませんので公益を目的としなくても構いません。ただし、今までの社団法人のように公益性があると認められる公益社団法人となるには、一般社団法人設立後、さらに公益認定を受けて公益社団法人になる必要があるので、公益を目的しない法人は、認定されません。

 下記の項目につきましては個別にお問い合わせください。

  • 合同会社(LLC)
  • 医療法人設立について
  • NPO法人設立について
  • 公益法人について

法人設立の流れ

  1. 事前ご相談
    必要事項のヒアリングをさせていただきます。
    お客様にご用意いただく書類をご案内いたします。
  2. 申請書類作成
    ヒアリング内容とご取得いただいた書類に基づき、当事務所にて書類を作成します。
  3. 印鑑押印日
    作成した書類に印鑑を押印していただくためにご来所いただきます。
  4. 必要経費・報酬のお預かり
    申請に必要な経費と弊事務所の報酬をお預かり致します。
  5. 登記申請
    司法書士を通して管轄の法務局に登記書類一式を提出します。
    登記申請日=会社設立日となります。登記申請から約2週間で登記が完了します。

また、当事務所では、会社設立から許認可まで一連でサポートを行っております。会社の設立後に各種の許認可を取るためには、会社の目的を許認可の申請に対応できる文言にしておく必要があります。業種によっては、「必ずこの目的の文言を入れておかなければならない」という要件等もありますので、どうぞご相談ください。

ページトップに戻る

許認可等の行政手続き

 行政国家といわれる日本。煩雑な行政手続をお客様に代わって行い、あらゆるお客様のニーズにお答えします。

  • 金融行政:金融商品取引業登録申請、適格機関投資家等特例業務届出、貸金業登録申請など
  • 警察行政:刑事告訴告発・古物商許可申請など
  • 建設行政:建設業許可申請・開発行為許可申請・宅建業免許申請など
  • 厚生行政:飲食店営業許可・医薬品製造販売業許可・化粧品製造販売業許可など
  • その他 :有料職業紹介事業・一般労働者派遣事業許可申請など

※上記以外の許認可等についてもお気軽にお問い合わせください。

各種許認可申請の流れ(具体的なスケジュールは許認可ごとに異なります)

  1. 事前ご相談
    必要事項のヒアリングをさせていただきます。
    お客様にご用意いただく書類をご案内いたします。
  2. 監督官庁との折衝
    申請内容について、監督官庁との間で事前の折衝を行ないます。
  3. 申請書類作成
    ヒアリング内容とご取得いただいた書類に基づき、当事務所にて書類を作成します。
  4. 印鑑押印日
    作成した書類に印鑑を押印していただくためにご来所いただきます。
  5. 必要経費・報酬の半額お預かり
    申請に必要な経費と弊事務所の報酬の半額をお預かり致します。
  6. 届出・申請
    当事務所から監督官庁へ提出します。
  7. 審査
    立会い審査がある場合は、当事務所も立会いますのでご安心ください。
  8. 完了通知
    届出受理・許可がおりましたら業務開始していただけます。
  9. 報酬残金お預かり
    当事務所の報酬の残金をお支払いいただきます。

ページトップに戻る

証券関係業務

 ファンドの設立の際に必要となる組合契約書の作成から、第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業、投資助言・代理業の登録申請の代行、適格機関投資家等特例業務の申請、金融商品取引契約の締結前交付書面・締結時交付書面などの法定書面の作成や、投資事業有限責任組合(LPS)の設立を行っております。

(1)金融商品取引業登録

 金融商品取引業を行う場合は、行う金融商品取引業について内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

金融商品取引業者の種類 行う金融商品取引業務
第一種金融商品取引業
(従来の証券業者)
有価証券の売買
店頭デリバティブ取引
有価証券等管理業務
私設取引システム(PTS)の運営  など
第二種金融商品取引業 みなし有価証券の売買
市場デリバティブ取引
ファンドの自己募集  など
投資助言・代理業 有価証券や金融商品の価値等に関する助言
投資一任契約の締結の代理又は媒介  など
投資運用業 投資一任契約等を締結し、有価証券やデリバティブ取引に投資し、運用を行うこと  など

(2)投資顧問業について

 投資顧問業とは、有料で有価証券の投資判断ついて投資家へ助言を行う業務をいいます。
投資顧問業は、平成19年9月末に施行された金融商品取引法で、法律上の呼称が投資運用業と投資助言・代理業に変わりました。投資顧問業を行う場合は、業務内容により、投資運用業または投資助言・代理業もしくはその両方の登録を受ける必要があります。

(3)ファンドの組成に用いられる法形態

 ファンドの組成には様々な方法がありますが、おもに使われるのはこちらの形態です。

  形態 根拠法 運用者 出資者の責任
株式会社 法人
(登記)
会社法 取締役
(執行役)
有限
特定目的会社 法人
(登記)
SPC法 取締役
(資産流動化計画)
有限
投資事業
有限責任組合
契約
(登記)
投資事業有限
責任組合契約法
無限責任組合員 有限
有限責任事業組合 契約
(登記)
有限責任事業
組合契約法
業務執行組合員 有限
民法上の組合 契約 民法 組合員 無限
匿名組合 契約 商法 営業者 有限

ページトップに戻る

権利業務・事実証明に関する業務

(1)権利証明・事実証明

 売掛金などの債権回収、交通事故に関する業務、海外銀行口座開設に必要な旅券認証など、さまざまな業務を取り扱っております。当事務所では、公正証書の取次ぎサービスも行っています。金銭債権については、強制執行を認諾する文言の入った公正証書にしておくことで、直ちに強制執行することも可能です。(土地・建物の差押えは除く)。

  • 金銭消費貸借契約書の作成
  • 株式譲渡契約書の作成
  • 委任契約書の作成
  • 業務委託契約書の作成
  • 債務承認弁済契約書の作成

(2)予防法務

 契約書・協定書の作成・債権管理などを通じ、将来予想される法律紛争の発生を未然に防ぐなど、法的リスクマネジメントサービスを提供します。

  • 和解契約書の作成
  • 離婚給付契約書の作成
  • 夫婦財産契約書の作成
  • 遺産分割協議書の作成
  • 旅券認証

(3)相続・遺言書に関する業務

 遺言は、遺言を作る人(遺言者)が、自分が生涯をかけて築きあげた大切な財産を、最も有効・有意義に活用してもらうために行う意思表示です。
遺言は本人の死亡によって法律効果を発生しますが、遺言した当人はその頃死んでいるため、遺言の方式は法律で厳格に定められています。
当事務所では相続や遺言書に関する業務を行っています。正確で適法な遺言書を作成することで、後々のトラブルを防ぐことができます。遺言書にはいくつかの種類がありますが、通常使われるのは、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の三つです。

  • 自筆証書遺言とは、文字通り遺言を自筆で書くというものです。作成した遺言状を誰かに渡しておくか、自分で保管します。自筆証書遺言を開封するときは家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
  • 公正証書遺言とは、遺言者が公証人の前でこういう遺言をしたいと述べ、公証人がその口述に従って公正証書で遺言を作成します。遺言書は公証人の手によって保管されます。
  • 秘密証書遺言とは、遺言者が遺言状を書き、封をしたものを公証人と証人の前に提出し、公証人に一定の事項を書き入れてもらい、封をするものです。公証人の手を経ますが、内容について公証人の指導はなく、保管も公証人がするものではありません。

当事務所では、公正証書による遺言の作成を勧めており、遺言書の起案や前提となる財産の調査や目録の作成なども行なっています。

ページトップに戻る

国際(渉外戸籍)業務

 外資系企業をはじめ、外国人を雇用されている、または雇用を検討している企業様に外国人人事について的確な助言を行い、出入国手続を代わって行います。もちろん、すでに日本にいらっしゃる外国人の方の在留資格の変更、資格外活動の許可申請も行っています。また、国際結婚・在留手続・帰化申請などを通じ、外国人の方が安心して暮らせるようサポートをしています。

※当事務所は東京入国管理局長より、外国人の出入国管理事務に関して申請取次することを認められた事務所です。当事務所へご依頼された場合、外国人の方の入管当局への出頭が免除されます。

ページトップに戻る